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コラム | エコ解体の終了後に必要な手続きは?

≪解体したあとに、必ずしなくてはいけないて『建物滅失登記』≫

建物の解体業者は数多くありますが、弊社『ECO(エコ)解体』は、人と環境に優しい企業を目指しているので、巷の解体業者とはわけが違います。 解体業者の中には「解体はするけど、ほかのことは分かりません」という対応の業者もありますが、建物の解体というのはそんなにカンタンなことではありません。 住み慣れた家が姿を消す、このイベントにはある法的な責任が発生します。

それが『建物滅失登記』です。
建物がなくなった場合、法務局に建物滅失登記を申請しなくてはいけません。 建物の解体工事が終わって、11か月内に申請する義務があるので、放置していると、不動産登記法の違反となり、10万円以下の過料が科せられると定められています。

しかも、滅失登記をしないと固定資産税が延々と課税されてしまうため、絶対に怠ってはいけない手続きなのです。

≪建物滅失登記には何が必要なのか?≫

建物滅失登記の申請には、解体業者の印鑑証明、履歴事項全部証明書、建物滅失証明書が必要です。 エコ解体では、もちろんこれらの証明書類等をご用意して、お客さまにお渡しいたします。

その後の手続きは、お客さまご自身でして頂くことになりますが、ご自身で手続きをするのが煩雑であれば、行政書士などに有料で依頼をすることになるでしょう。 ほとんどの人は、建物の解体を何度も経験することはないので、知らないことや分からないことばかりで当然です。

エコ解体なら、お客さまご自身でして頂く必要がある手続きであっても、ご相談頂ければ親切丁寧にご説明をさせて頂きます。 「建物を解体すること」だけが仕事ではなく、「建物の解体を通じて人と環境に優しくすること」がエコ解体をご利用頂く最大のメリットなのです。 解体作業が終了した際には、必ずお客さまに作業完了の状態の確認を、お願いしております。

弊社には「エコ解体に頼んで良かった!」と感じて頂ける自信があります。ぜひ確認の際には、遠慮なく感想をお伝えください!